土地や建物である不動産について、所在地や面積など、それぞれの不動産を特定するための情報や、所有者の氏名・住所などの所有者に関する情報およびその他の不動産に対する権利に関する情報が、不動産を管轄する法務局に登記されています。
次のような場合に、法務局に対して登記を申請する必要があります。
売買や贈与などにより不動産の所有権が他の人に移った場合、旧所有者から新所有者に対する所有権移転登記を行います。
住宅ローンを利用する場合、不動産に対して銀行の抵当権という権利が登記されていることが多いです。
住宅ローンを完済した場合には、登記されている抵当権を消す抵当権抹消登記が必要です。
不動産を所有している場合、所有者の氏名と住所が登記されています。
登記されている氏名や住所が変わったときは、所有権登記名義人氏名(住所)変更登記が必要です。
不動産の登記に関して、その他に所有権保存登記、抵当権設定登記など、登記の種類が多数あります。
上記の所有権や抵当権以外にも登記できる権利があり、それぞれの権利の移転登記・設定登記・変更登記など不動産登記の種類は多種多様です。
ご家族が亡くなると、相続が発生します。
亡くなられた方の権利を相続人が引き継ぐことになりますが、ご家族を失った悲しみの中、相続手続きは、どこに、何を、届出・申請する必要があるのか、というご不安を持たれると思います。
また、ご自身が亡くなられたときに備え、遺言によってご自身の意思を書き残しておくという方法がございます。
当事務所では相続・遺言に関して、以下のようなサポートを行っておりますので、ご不安な点やお悩みはお気軽にご相談ください。
亡くなられた方が不動産を所有している場合は、相続登記が必要です。相続登記をしていない間に相続人がさらに亡くなってしまうと、相続人が増え、戸籍の取得が煩雑になったり、遺産分割協議がまとまりにくくなったりと、手続きを進めることが難しくなる可能性があります。
相続登記が必要な場合は、なるべく早めに登記手続きを進めましょう。
相続登記だけでなく、銀行や各種機関に対して相続手続きを行う場合、戸籍の提出を求められることが多いです。
それは戸籍によって、亡くなられた方の家族関係を特定し、だれが相続人であるのかを証明できるからです。相続人を特定するためには、複数の戸籍謄本を収集する必要がありますが、数世代にわたる戸籍を収集していくと、家督相続、転籍、婚姻などによって別の戸籍が作成されていたり、法改正によって記載形式が異なる戸籍に改製されていたりと、専門的な知識がないと読み解くことが難しいものも出てきます。
遺産を法律で決まっている割合ではなく、誰がどの遺産を引き継ぐかを、相続人全員の遺産分割協議によって決めることができます。後々の親族間の遺産相続トラブルを防ぐために、遺産分割協議を行った場合は、書面により遺産分割協議書を残しておく必要があります。
法定相続割合以外で相続登記をする際にも、遺産分割協議書を作成する必要がある場合があります。
相続が発生すると、相続人は、亡くなられた方から不動産や預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も引き継ぐことになります。相続放棄をすることで亡くなられた方の財産をすべて放棄することができるので、マイナスの相続財産が多い場合は相続放棄の検討が必要です。
遺言により財産を残す側の意思を表しておくことで、相続による親族間のトラブルを未然に防ぐことができます。しかし、遺言は法律で定められた形式で作成しておかないと、相続財産に意思を反映できなくなってしまいます。
当事務所では、遺言書作成のサポートを行っておりますので、お気軽にご相談ください。
相続登記が義務化された背景として、相続登記がされないまま現在の所有者がわからない管理不足の土地や、放置されている倒壊寸前の家屋があるといった近年の社会問題があります。
相続登記は住みよい社会を作っていくうえで切っては離せない手続きです。
また、親族間での遺産相続トラブルを防ぐという観点で、遺言や相続放棄に対する社会の関心も高まっています。
株式会社や合同会社などの会社、またその他の法人は、所在地を管轄する法務局に商号(名称)・所在地・目的・役員などといった会社法人の情報を登記する必要があります。一番初めに設立の登記を行った後も、登記されている内容に変更がある場合は、その都度登記を行わなければなりません。登記の申請を怠っていると、後々、大きな額の過料を科せられる可能性があります。
金銭的な経営管理だけでなく、経営・運営という点で、適切に登記を行うことも会社法人の代表者にとって必要な業務と言えます。
各種会社(株式会社、合同会社等)は設立登記をすることで成立します。設立登記をするためには、定款作成、定款認証、登記申請などが必要です。
当事務所で会社設立に関する一連の手続きをサポートいたします。
新たに取締役が就任したときや取締役が辞任したときだけでなく、株式会社は、通常2年ごと、最長でも10年ごとに役員を選び直さなければいけません。そして、再び同じ役員が就任したとしても、役員を選び直したという登記が必要です。
各株式会社が定款で定めた任期ごとに役員を選任していなかったり、役員変更登記を行っていないと会社の代表者に過料が科せられる場合があります。
定期的な役員変更登記を忘れないようにしていかなければなりません。
商号や目的の変更、本店の移転、機関設計の見直しなどを行うと登記が必要になります。変更事項の決議方法や決議要件は各会社の定款や設置機関により異なります。
企業法務についてのご不明点等は、司法書士にぜひお気軽にご相談ください。
会社法人は、会社法やその他法人を規定する法律と、各法人が独自に定めた定款によって、形作られています。
法律や定款によって各法人の機関設計、意思決定の決議要件、決議方法などが細かく規定されており、登記を進めるにあたり、各法人が取らなければならない手続方法は多様です。
また、登記申請に関することだけでなく、各法人の代表者は、それぞれを規定する法律、各定款に則った経営・運営を行っていかなければなりません。
司法書士は登記関係業務だけでなく、以下のような事例にも対応することができます。
借金の返済が困難になってしまった場合、債務整理を行って生活の再建を試みるという方法があります。債務整理には、任意整理・個人民事再生・自己破産など、数種類の方法があります。ご自身の借金の状況、家計状況を考慮し、どの手段を選ぶことが今後の現実的な生活再建につながるのか検討しなければなりません。
当事務所の司法書士は法務大臣による簡裁訴訟代理等関係業務の認定を受けた司法書士です。
簡易裁判所が管轄となる訴額が140万円以下の民事事件において、相手方との交渉や和解、訴訟代理人として簡易裁判所での訴訟手続きを行うことができます。
簡裁訴訟代理等関係業務の認定を受けた司法書士は、通常の登記関係業務に加え、法律トラブルへの対応という点で、より高度で幅広い範囲での法的サポートを提供することができます。
「こんなことを聞いても大丈夫かな?」などと思わず、お悩みのこと、心配なこと、知っておきたいことをまずはお問合せください。
時間の許す限りじっくりと丁寧にお話をお伺いし、必要な手続きや方法をご提案いたします。