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業務案内

不動産登記
相続・遺言
商業・法人登記
その他の業務

不動産登記

土地や建物である不動産について、所在地や面積など、それぞれの不動産を特定するための情報や、所有者の氏名・住所などの所有者に関する情報およびその他の不動産に対する権利に関する情報が、不動産を管轄する法務局に登記されています。

次のような場合に、法務局に対して登記を申請する必要があります。

土地や建物を売買した・贈与した

売買や贈与などにより不動産の所有権が他の人に移った場合、旧所有者から新所有者に対する所有権移転登記を行います。

費用

所有権移転登記:42,000円

上記は司法書士の報酬(税別)です。
別途、登録免許税等の実費がかかります。


住宅ローンを完済した

住宅ローンを利用する場合、不動産に対して銀行の抵当権という権利が登記されていることが多いです。
住宅ローンを完済した場合には、登記されている抵当権を消す抵当権抹消登記が必要です。

費用

抵当権抹消登記:17,000円

上記は司法書士の報酬(税別)です。
別途、登録免許税等の実費がかかります。


氏名が変わった・住所が変わった

不動産を所有している場合、所有者の氏名と住所が登記されています。
登記されている氏名や住所が変わったときは、所有権登記名義人氏名(住所)変更登記が必要です。

所有権登記名義人氏名(住所)変更登記は令和8年4月1日から義務化されているので、登記を怠ると5万円以下の過料を科せられる可能性があります。お忘れのないようお気をつけください。

費用

所有権登記名義人氏名(住所)変更登記:15,000円

上記は司法書士の報酬(税別)です。
別途、登録免許税等の実費がかかります。

不動産の登記に関して、その他に所有権保存登記、抵当権設定登記など、登記の種類が多数あります。
上記の所有権や抵当権以外にも登記できる権利があり、それぞれの権利の移転登記・設定登記・変更登記など不動産登記の種類は多種多様です。

登記申請を怠っていると、後々の手続きが煩雑になったり、不測のトラブルにつながり、思わぬ不利益を被る危険性があります。
不動産は価値の大きな財産です。
登記されている内容に変更が生じたときに、その都度、適切な登記を申請することが皆さまの権利や財産を守ることに繋がります。

ご不明な点やお悩みは不動産登記の専門家である司法書士にぜひご相談ください!

相続・遺言

ご家族が亡くなると、相続が発生します。
亡くなられた方の権利を相続人が引き継ぐことになりますが、ご家族を失った悲しみの中、相続手続きは、どこに、何を、届出・申請する必要があるのか、というご不安を持たれると思います。

また、ご自身が亡くなられたときに備え、遺言によってご自身の意思を書き残しておくという方法がございます。

当事務所では相続・遺言に関して、以下のようなサポートを行っておりますので、ご不安な点やお悩みはお気軽にご相談ください。

相続登記

亡くなられた方が不動産を所有している場合は、相続登記が必要です。相続登記をしていない間に相続人がさらに亡くなってしまうと、相続人が増え、戸籍の取得が煩雑になったり、遺産分割協議がまとまりにくくなったりと、手続きを進めることが難しくなる可能性があります。
相続登記が必要な場合は、なるべく早めに登記手続きを進めましょう。

相続登記は令和6年4月1日から義務化されました。
亡くなられてから長期間登記をしていない不動産がある場合も登記申請に向けてご相談ください。

費用

相続登記(所有権移転登記):42,000円

上記は司法書士の報酬(税別)です。
別途、登録免許税等の実費がかかります。


戸籍収集

相続登記だけでなく、銀行や各種機関に対して相続手続きを行う場合、戸籍の提出を求められることが多いです。
それは戸籍によって、亡くなられた方の家族関係を特定し、だれが相続人であるのかを証明できるからです。相続人を特定するためには、複数の戸籍謄本を収集する必要がありますが、数世代にわたる戸籍を収集していくと、家督相続、転籍、婚姻などによって別の戸籍が作成されていたり、法改正によって記載形式が異なる戸籍に改製されていたりと、専門的な知識がないと読み解くことが難しいものも出てきます。

相続登記などをご依頼いただくにあたり、ご自身で戸籍を集めていただいたほうが、司法書士報酬額を抑えることができます。
ご自身の分かる範囲で戸籍をご用意いただいて、途中から代理取得にて、こちらで戸籍収集を進めることもできます。
どの戸籍を取得すればよいのかわからない場合もサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

費用

各種証明書等取得代理:1通 1,000円

上記は司法書士の報酬(税別)です。
別途、各種証明書費用、郵送料等の実費がかかります。


遺産分割協議書の作成

遺産を法律で決まっている割合ではなく、誰がどの遺産を引き継ぐかを、相続人全員の遺産分割協議によって決めることができます。後々の親族間の遺産相続トラブルを防ぐために、遺産分割協議を行った場合は、書面により遺産分割協議書を残しておく必要があります。
法定相続割合以外で相続登記をする際にも、遺産分割協議書を作成する必要がある場合があります。

費用

遺産分割協議書作成:10,000円

上記は司法書士の報酬(税別)です。
遺産の数量、協議書の枚数等による加算がございます。


相続放棄

相続が発生すると、相続人は、亡くなられた方から不動産や預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も引き継ぐことになります。相続放棄をすることで亡くなられた方の財産をすべて放棄することができるので、マイナスの相続財産が多い場合は相続放棄の検討が必要です。

相続放棄は相続開始を知ってから3ケ月以内に家庭裁判所へ申述しなければなりません。
期限があり、短い期間になっているので、お早めにご相談ください。

費用

相続放棄申述:30,000円

上記は司法書士の報酬(税別)です。
別途、収入印紙代800円、連絡用郵送切手代等の実費がかかります。


遺言作成

遺言により財産を残す側の意思を表しておくことで、相続による親族間のトラブルを未然に防ぐことができます。しかし、遺言は法律で定められた形式で作成しておかないと、相続財産に意思を反映できなくなってしまいます。
当事務所では、遺言書作成のサポートを行っておりますので、お気軽にご相談ください。

費用

公正証書遺言作成:40,000円

上記は司法書士の報酬(税別)です。
別途、公証人手数料等の実費がかかります。

相続登記が義務化された背景として、相続登記がされないまま現在の所有者がわからない管理不足の土地や、放置されている倒壊寸前の家屋があるといった近年の社会問題があります。
相続登記は住みよい社会を作っていくうえで切っては離せない手続きです。

また、親族間での遺産相続トラブルを防ぐという観点で、遺言や相続放棄に対する社会の関心も高まっています。

ご家族が亡くなられた場合、大量の手続きに追われてしまい、気持ちの整理もままならない状況になってしまうことと思います。
司法書士は相続に関してお力になれる点が多数ありますので、ご不安な点やお悩みを司法書士にお気軽にご相談ください。

商業・法人登記

株式会社や合同会社などの会社、またその他の法人は、所在地を管轄する法務局に商号(名称)・所在地・目的・役員などといった会社法人の情報を登記する必要があります。一番初めに設立の登記を行った後も、登記されている内容に変更がある場合は、その都度登記を行わなければなりません。登記の申請を怠っていると、後々、大きな額の過料を科せられる可能性があります。

金銭的な経営管理だけでなく、経営・運営という点で、適切に登記を行うことも会社法人の代表者にとって必要な業務と言えます。

会社を設立したい

各種会社(株式会社、合同会社等)は設立登記をすることで成立します。設立登記をするためには、定款作成、定款認証、登記申請などが必要です。
当事務所で会社設立に関する一連の手続きをサポートいたします。

費用

設立登記申請:57,000円
定款認証代理:25,000円
書類作成(文案を要するもの:定款、各種議事録等):1枚 5,000円
書類作成(文案を要しないもの:就任承諾書、印鑑届書等):1枚 2,500円
(書類作成はA4サイズ換算による作成文書枚数の加算があります。)

上記は司法書士の報酬(税別)です。
別途、設立登記登録免許税(150,000円~)、公証人定款認証費用等の実費がかかります。


役員の変更

新たに取締役が就任したときや取締役が辞任したときだけでなく、株式会社は、通常2年ごと、最長でも10年ごとに役員を選び直さなければいけません。そして、再び同じ役員が就任したとしても、役員を選び直したという登記が必要です。
各株式会社が定款で定めた任期ごとに役員を選任していなかったり、役員変更登記を行っていないと会社の代表者に過料が科せられる場合があります。
定期的な役員変更登記を忘れないようにしていかなければなりません。

役員変更登記は、登記することを怠った登記懈怠が最も起こりやすい分野です。場合によっては役員の選任を怠った選任懈怠となる場合もあります。各種法人の代表者は役員の任期の管理に注意が必要です。
(会社法人の種類、役員の種類によって法律上の任期は異なります。)
ただし、特例有限会社、合同会社、合資会社及び合名会社の役員には法律上の任期はありませんので、定款に別段の定めがなければ任期満了の役員変更の登記は必要ありません。(就任、辞任、死亡などを原因とした役員変更登記は必要です。)

費用

役員変更登記:25,000円
書類作成(文案を要するもの:定款、各種議事録等):1枚 5,000円
書類作成(文案を要しないもの:就任承諾書、印鑑届書等):1枚 2,500円
(書類作成はA4サイズ換算による作成文書枚数の加算があります。)

上記は司法書士の報酬(税別)です。
別途、登録免許税等の実費がかかります。


各種変更登記

商号や目的の変更、本店の移転、機関設計の見直しなどを行うと登記が必要になります。変更事項の決議方法や決議要件は各会社の定款や設置機関により異なります。
企業法務についてのご不明点等は、司法書士にぜひお気軽にご相談ください。

費用

目的・その他変更登記:30,000円
本店移転登記(同一管轄内):30,000円
本店移転登記(他管轄への移転):42,000円
書類作成(文案を要するもの:定款、各種議事録等):1枚 5,000円
書類作成(文案を要しないもの:就任承諾書、印鑑届書等):1枚 2,500円
(書類作成はA4サイズ換算による作成文書枚数の加算があります。)

上記は司法書士の報酬(税別)です。
別途、登録免許税等の実費がかかります。

会社法人は、会社法やその他法人を規定する法律と、各法人が独自に定めた定款によって、形作られています。
法律や定款によって各法人の機関設計、意思決定の決議要件、決議方法などが細かく規定されており、登記を進めるにあたり、各法人が取らなければならない手続方法は多様です。

また、登記申請に関することだけでなく、各法人の代表者は、それぞれを規定する法律、各定款に則った経営・運営を行っていかなければなりません。

定款は各法人それぞれを規定する大切な書類です。定款の内容によって、経営・運営や意思決定の方法が変わります。

設立から長期間経っている会社などは、設立時の原始定款から定款内容を変えている場合がありますので、各法人はご自身の現在の定款がどうなっているのか、きちんとした形で保管しておく必要があります。

登記された内容以外にも、会社法人の経営や運営のルールは、会社法やその他の法律により細かく規定されています。
当事務所は各法人様を長期に渡りサポートしてまいりますので、企業法務に関してご不明な点や知っておきたいことなど、お気軽に司法書士にご相談ください。

その他の業務

司法書士は登記関係業務だけでなく、以下のような事例にも対応することができます。

借金の返済で生活が苦しい

借金の返済が困難になってしまった場合、債務整理を行って生活の再建を試みるという方法があります。債務整理には、任意整理・個人民事再生・自己破産など、数種類の方法があります。ご自身の借金の状況、家計状況を考慮し、どの手段を選ぶことが今後の現実的な生活再建につながるのか検討しなければなりません。

任意整理…将来発生する利息カットなどの内容で貸主と交渉し、返済による生活への負担を軽くする。
借金は残る。
交渉に応じるか貸主次第。
借主が希望する内容で合意できるか貸主次第。

自己破産…裁判所の許可を得て、借金の返済義務を全額免除する。
借金がすべて免除される。
官報に名前が載る。
特定の職業に就けなくなる。
ギャンブル等で作った借金では認められないなどの免責不許可事由がある。
税金や養育費等、免責できないものがある。

上記は、債務整理の方法による相違点の一例です。
任意整理において、債権額が140万円を超えている債権者との裁判外の和解は、司法書士が代理できる範囲を超えるため、弁護士に対応をお願いすることになります。

費用

任意整理:債権者1社あたり 30,000円
自己破産(同時廃止事件):220,000円

上記は司法書士の報酬(税別)です。
別途、郵送料、裁判所手続費用等の実費がかかります。


アパートの住人が家賃を支払わない

当事務所の司法書士は法務大臣による簡裁訴訟代理等関係業務の認定を受けた司法書士です。
簡易裁判所が管轄となる訴額が140万円以下の民事事件において、相手方との交渉や和解、訴訟代理人として簡易裁判所での訴訟手続きを行うことができます。

費用

個別でのお見積もり対応となりますので、ご相談ください。

簡裁訴訟代理等関係業務の認定を受けた司法書士は、通常の登記関係業務に加え、法律トラブルへの対応という点で、より高度で幅広い範囲での法的サポートを提供することができます。

生活をする上での困りごとやお悩みごとに対し、法的アプローチを取ることが根本的な不安解消や安心感に繋がっていきます。
お悩みごとの解消に、皆さまの生活の身近な法律家である司法書士をぜひご利用ください。

初回相談は無料です

お気軽にお問合せください

「こんなことを聞いても大丈夫かな?」などと思わず、お悩みのこと、心配なこと、知っておきたいことをまずはお問合せください。
時間の許す限りじっくりと丁寧にお話をお伺いし、必要な手続きや方法をご提案いたします。

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